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不動産登記(所有権・抵当権・賃借権等)



 <売買による所有権移転登記>



不動産を購入した場合には、必ず所有権移転登記をしなければなりません。
もし、後から購入や贈与をうけた第三者が先に所有権移転登記をした場合、その不動産はその第三者の所有物になってしまいます。
不動産を購入した場合に1番重要な手続きは所有権移転登記になりますので、自分の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をする必要があります。

※ 不動産業者の仲介で不動産を購入された場合には、通常は仲介業者が登記手続きの手配
   をしてくれます。
   手続き完了後、必ずご自身の目で登記名義が変わったを確認するようにしましょう。。


◎所有権移転登記の必要書類 一例
・不動産の権利証又は登記識別情報(売主)
・印鑑証明書(売主)
・住民票(買主)
・売買契約書
・売買する土地、建物の固定資産税評価証明書
・お客様から当方への委任状(売主及び買主)

不動産ご購入の際は、是非ご相談下さい。



 <相続による所有権移転登記>


相続による所有権移転登記

人が亡くなりますと、相続が発生します。通常、相続人それぞれに法定相続分がありますが、話し合い(遺産分割協議)で特定の者に相続させることもできます。
相続に関する手続きの中で1番重要になるのが不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)の手続きになります。


◎必要書類 一例
・ 死亡者の戸籍謄本(除籍謄本を含む。)
・ 死亡者の戸籍附票
・ 相続人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明
・ 相続関係説明図
・ 固定資産税証明書




 <贈与による所有権移転登記>

贈与による所有権移転登記

贈与の対象が不動産の場合には贈与による所有権移転登記をする必要があります。

※贈与税は思いのほか高額になる場合があります。事前によく検討して下さい。



 <所有権保存登記>


所有権保存登記


所有権保存登記とは?
所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記を言います。
建物を新築した場合には、まず表示登記をし、その登記が完了後にその建物が自己の所有であることを公示するための”所有権保存登記”の申請が必要になります。

所有権保存登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。

表示登記とは?
建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する登記


◎所有権保存登記の必要書類 一例
・住民票(所有者の方のもの)
・お客様から当方への委任状
・表示登記の登記済証又は登記事項証明書




 <抵当権設定登記・抹消登記>

◎ 抵当権設定登記とは?
お金を借りたとき、不動産を担保に提供する場合に必要な登記手続です

不動産を購入する際、多くの方が住宅金融公庫、銀行、信用金庫などの金融機関からの借り入れをされます。それらの金融機関は、購入した不動産に抵当権を設定しています。


◎ 抵当権とは?
金融機関等の債権者があなたもしくは第三者(保証人)が提供した担保物件を、占有を移さずに担保提供者の使用・収益に任せながら、債務の弁済がなされないときに、その目的物の交換価値から、他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる担保物件です。


◎ 抹消登記とは?
不動産を担保に借りたお金を返済してしまった場合に抵当権を抹消する手続き
一般的には、住宅ローンを完済した場合に抹消登記を行います。



 <賃借権設定登記>

土地を借りた時に必要な手続きです。
借地をして、建物を建てることもありますが、その借地には、地上権と賃借権の二通りがあります。その場合、地上権・賃借権設定登記をおこなうことができます。






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