兵庫県神戸市中央区の正泉寺司法書士事務所では、多重債務等の債務整理(自己破産・任意整理・特定調停・個人再生等)のご相談を受付中
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任意整理(債務整理)



 <任意整理って何?>


任意整理について




【任意整理】
裁判所の手続(破産・民事再生・特定調停など)を利用せずに債権者と直接交渉することで返済計画について和解し、債務整理をする方法です。


【任意整理の具体的な事例】
  ・将来利息や損害金のカットが期待できる
  ・毎月の支払金額を抑えて支払期間を延長
  ・支払総額自体を減額させるなどの和解の交渉
  ・貸借取引が長期の場合、債権者に過払金の返還請求をできる  等


任意整理では、消費者金融などの債権者と直接交渉する為、ご自身で行うのは事実上難しいのが現状です。
まずは、専門家に相談してみましょう。


▼ 専門家(司法書士・弁護士)に依頼した場合 ▼
専門家の送付した介入通知(受任通知)により、債権者からの督促はいったんストップしてもらいます。
その上で、支払方法・金額について債権者と交渉することになります。

※この交渉はすべて専門家が行いますので、ご本人が、債権者から督促を受けたり直接話をすることは、一切なくなります。

<借金の返済額は?>
利息制限法にもとづく再計算(払い過ぎた利息を元本に充当していく計算)を行います。これにより、債務の額は、業者が請求してくる額よりも少なくなります。

<過払いについて>
場合により、払い過ぎた金銭(過払金)を債権者から返還してもらえることもあります。




 <任意整理の基準>


任意整理の基準

任意整理における返済期間は大体3〜5年での返済を目処としています。

また、支払の意思があること、安定した収入があること等、返済計画を立てる上で重要な基準となります。



 <任意整理の流れ>

任意整理の流れ


@まずはご相談を
現在、どのような状況にあるのか、債務はどの位なのか、月々の返済額等の詳細を確認し、任意整理が可能であるかどうかの判断も含め、ご相談頂きます。
A債権者に対して介入通知を発送
債権者全員に対して介入通知を発送いたします。

<介入通知とは?>
債務整理にあたり、以後の連絡は司法書士にするようにとの通知です。
(代理人になった為)
受け取った業者は直接債務者に連絡等することを禁止されますから、取り立てはストップします。
B債務の確認
債権者から借入れの明細書等が当事務所に届きましたら利息制限法に沿って再計算し、債務の額を確定いたします。
C整理案の作成・提示
すべての債務の確認が終わりましたら無理のない返済計画をお客様とともに考え、それらの案を債権者に提示いたします。
D業者との交渉・承諾
債権者との交渉ののち承諾がとれたら合意案を提示します。






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