■ 個人再生

個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。但し、住宅ローン特則の利用により、住宅を保持したまま債務整理が可能です。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

※小規模個人再生

借金の総額が5,000万円(住宅ローン除く)を超えない人
で、将来継続的または反復して収入が得られる見込みのある人に適用される手続きです。
例えば、個人事業主や農業従事者などです。

※給与所得者等再生

給与等の定期的な収入を得る見込みがあることで、かつ年収の変動の幅が5分の1未満程度と変動幅が小さいことが必要です。つまり、サラリーマンやOLさんが利用できる手続きです。また、小規模個人再生とは異なり、債権者の同意は不要です。その為、必要な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

どちらに該当するかにより、要件も違いますので、まずは一度当事務所まご相談下さい。


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